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令和4年10月からの主な制度改正
育児休業関係/社会保険適用拡大関係

コラム

2022/08/01

令和4年10月からの労働関係、社会保険関係の主な制度改正について紹介します。
令和4年に施行される法改正のポイントはこちら(2022.2.1コラム参照)

育児休業が大きく変わります

大きく変わるのは次の3点です。
①産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
通常の育児休業とは別に、子の出生後8週間以内に4週間まで取得できます。②育児休業の分割取得
これまで原則1回だった育児休業を、2回まで分割して取得できるようになります。③1歳以降の延長の育休開始日の柔軟化
本人と配偶者の育児休業に切れ目がなければ、延長期間の途中でも交代して取得できます。<改正育児・介護休業法のポイントはこちら(2021.10.1コラム参照)

10月からの改正のポイントは次のとおりです。



これにより例えば次のような育児休業の取り方ができます。



育児休業等期間中における社会保険料の免除要件が変わります

被保険者から育児休業等を取得することの申し出があった場合は、事業主からの届出により、育児休業の開始日の属する月から終了日の翌日が属する月の前月までの社会保険料が免除されますが、この要件が改正されます。



従業員数101人~500人の企業で働くパート・アルバイトの方が新たに社会保険適用に

従業員数101人~500人の企業で働く、週の所定労働時間がフルタイムの4分の3未満である短時間労働者の方は、次のすべての要件を満たした場合、新たに社会保険に加入する必要があります。



また、今後も社会保険の適用拡大が予定されています。

※週所定労働時間が40時間の企業の場合



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