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令和4年に施行される法改正のポイント

コラム

2022/02/01

令和4年がスタートしました。
今年も労働関係法令の改正がおこなわれます。ここでは主な改正点を解説します。
自社に必要な対策の準備を進めましょう。



1月

マルチジョブホルダー制度(2021.12.01コラム参照

労働時間が短いために雇用保険の加入資格を満たさない65歳以上の労働者が、兼業・副業により2つの勤務先の労働時間を合計して要件を満たす場合に雇用保険に加入できる制度(「マルチジョブホルダー制度」といいます)が始まります。
1つの事業の所定労働時間が5時間以上20時間未満で、2つ合わせて20時間以上となる必要があります。

傷病手当金の支給期間の通算化

同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間が、支給開始から通算して1年6カ月に達するまでとなります。
支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して通算1年6カ月に達するまで対象となります。




任意継続被保険者制度の見直し

①健康保険組合における保険料の算定基礎に例外が認められます(協会けんぽは対象外)
②資格喪失事由に以下が追加されます
「任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、保険者に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき」
これにより、任意継続の被保険者期間は2年以内でも、被保険者が任意で資格喪失できるようになります。


4月

育休の個別周知・意向確認(2021.10.01コラム参照

本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た従業員に対して、育児休業制度などを個別に周知することが企業に義務付けられます。
また、個別に制度利用の意向確認をすることも義務付けられます。従業員に子供が生まれると知ったら、男性でも女性でも育児休業を取るつもりかどうか、企業側から聞かなければならないのです。


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