在職老齢年金、年金をもらいながら働きやすくなるって本当?
コラム
2022/04/01
就労意欲を阻害?
年金を受給しながら働く高齢者については、賃金と年金の合計が一定基準を超える場合に老齢厚生年金が減額(支給停止)される「在職老齢年金」という制度があります。しかし、この制度が高齢者の就労意欲を阻害しているとして、制度の見直しがおこなわれることになりました。
新たな制度は今年の4月からスタートします。
現在の在職老齢年金
現在の在職老齢年金は「賃金※1+年金※2の月額」が次の基準(基準額といいます)を超えるときに厚生年金がカットされる仕組みです。60~64歳と65歳以上で基準額が異なります。
60~64歳の基準額:28万円
65歳以上の基準額 :47万円
※1 毎月の賃金(標準報酬月額)+1年間の賞与(標準賞与額)を12で割った額65歳以上の基準額 :47万円
※2 老齢厚生年金
60~64歳の基準額を28万円→47万円に
4月からは、60~64歳の基準額が28万円→47万円に緩和されます。賃金と年金をあわせて月47万円におさまっていれば年金をカットされません。47万円を超えた場合は、超えた部分の半分がカットされます。
年金を満額もらうために働き方をセーブしていた人は、今後は年金カットを気にせず働ける幅が広がります。賃金が多いために年金をカットされていた人は、年金ももらえるようになり収入アップになります。
なお、65歳以上の基準額は現行どおり47万円のままで変わりません。
65歳以降の在職定時改正
在職老齢年金について、もう1点変更があります。現行の制度では、老齢厚生年金の金額が改定されるタイミングは65歳、70歳、退職時だけです。働いて厚生年金の保険料を毎月納めていても、上記のタイミングを迎えるまでは、もらえる年金の額には反映されません。
しかし、4月からは65歳以降の人について、毎年10月に老齢厚生年金の額が改定(在職定時改定といいます)されることになりました。
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