改正入国管理法が成立 外国人の受け入れはどこまで広がる?
コラム
2019/04/01
改正入国管理法が昨年 12月8日に可決・成立し、今年4月から施行される予定です。深刻な入手不足に対応するため、外国人の受け入れが大幅に拡大されます。
現行の入国管理法では、日本国内で長期間働ける外国人は医師や教授など高度な人材のみで、単純労働は認められていません。留学生のアルバイトや技能実習生が単純労働の分野における労働力となっているのが現状ですが、労働時間や期間の制約があります(下図参照)。
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新たな在留資格
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改正法では「特定技能 1号」「特定技能2号」という新たな在留資格を創設。単純労働分野への就労が可能となります。
●特定技能1号の資格は、一定の技能と日本語能力を持つ外国人や技能実習終了後の希望者に与えられ、在留期間は最長5年となっています。
●特定技能2号は l 号よりも熟練した技能が求められますが、在留期間の更新ができ、条件を満たせば、永住も可能です。家族の帯同も認められます。
これらの新たな在留資格が適用される業種は今後、省令などで定められる予定で、下図のような業種が検討されています。
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