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管理職含め「すべての人の労働時間を把握する」義務

コラム

2019/06/05

「働き方改革関連法」のうち主要な改正が4 月から施行されました。その中で、大きくは報道されていませんが注意すべき改正点が「労働時間の把握義務」です。

これまでももちろん、事業主には労働者の労働時聞を把握する義務はありました。しかしそれは、労働基準法で定められた「割増賃金を正しく支払うため」でした。その場合の把握方法についてはガイドラインで定められており、裁量労働制の適用者と管理監督者は対象外となっていました。
裁量労働制の適用者は「みなし労働時間」にもとづき割増賃金を算定するため、また管理監督者は時間外・休日労働の割増賃金の支払い義務がないため、労働時聞を客観的に把握する義務はなかったのです。

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管理監督者の労働時間も把握
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このたび働き方改革関連法の一環として労働安全衛生法が改正され、労働時聞を把握する義務が法律に明記されました。これは割増賃金を支払うためではなく「健康管理」の観点から義務付けられたものです。そのため、裁量労働制の対象者や管理監督者も含め、原則としてすべての人の労働時聞を把握する必要があるのです。


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自己申告ではダメ?
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労働時間の把握は、タイムカードやパソコンのログ、事業主の現認など客観的な方法でおこなうのが原則です。昨年末に出た改正労働安全衛生法の解釈通達では、「やむを得ず客観的な方法により把握し難い場合」以外は自己申告による管理は認めないとしています。「やむを得ない場合」とは、事業場外の業務に直行または直帰する場合など労働時間の状況を客観的に把握する手段がない場合などと示されています。直行直帰でも、事業場外から社内システムにアクセスが可能で、客観的な方法で把握できる場合は自己申告による把握を認めないとしています。

 

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