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トピックスtopics

令和5年4月1日~
中小企業の月60時間超の時間外労働割増賃金率引き上げ

コラム

2022/10/01

中小企業の猶予措置終了

令和5年4月1日から中小企業の月60時間を超える法定時間外労働に対する割増賃金率が「50%以上」になります。

平成22年の労働基準法の改正により、月60時間を超える法定時間外労働に対する割増賃金率が、「25%以上」から「50%以上」に引き上げられています。ただし、このときは、事業に与える影響を考慮し、中小企業は「25%以上」のままとする猶予措置がとられました。
この猶予措置が終了し、令和5年4月1日からは中小企業でも大企業と同様に、月60時間を超える法定時間外労働に対する割増賃金率が「50%以上」になります。



深夜・休日労働の取扱い

月60時間を超える法定時間外労働に対しては、使用者は50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。

○深夜労働との関係
月60時間を超える時間外労働を深夜(午後10時~午前5時)の時間帯に行わせる場合、
深夜割増賃金率25%以上+時間外割増賃金率50%以上=75%以上となります。

○休日労働との関係
月60時間の時間外労働時間の算定には、法定休日に行った労働時間は含まれませんが、法定休日以外の休日に行った労働時間は含まれます。
※法定休日労働の割増賃金率は35%以上です。


代替休暇

月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の健康を確保するため、今回の引き上げ分の割増賃金の支払いの代わりに有給の休暇(代替休暇)を付与することができます。
代替休暇制度導入にあたっては、過半数組合、それがない場合は過半数代表者との間で労使協定を結ぶことが必要です。
労働者がこの代替休暇を取得した場合でも、法定時間外労働に対する25%以上の割増賃金の支払いは必要です。

就業規則の変更

割増賃金率の引き上げに合わせて就業規則の変更が必要となる場合があります。

具体的な算出方法(例)

1か月の起算日からの時間外労働時間数を累計して60時間を超えた時点から50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません 。

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