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2026年10月改正
パートの「労働条件通知書」見直しポイント

コラム

2026/09/01

労働基準法では、パートタイマーを含むすべての労働者を雇い入れる際に一定の労働条件を明示することを義務付けています。図1の①〜⑤は必ず明示しなければならない事項で、⑥〜⑭は制度を設ける場合に明示しなければならない事項です。
雇入れ時の明示事項
また、パートタイマーや有期雇用労働者については個々の事情に応じて多様に設定されるため、さらに雇い入れ時に文書で明示しなければならない事項が4つあります(図2参照)。この明示事項に、2026年10月より新たに正社員との待遇差に関する説明請求権の明示が追加されることになりました。

正社員との待遇差について、パートタイマー等には、会社に説明を求める権利が認められています。説明を求められた場合、会社は待遇差の内容や理由を説明する義務があります。
今回の改正は、その権利を雇い入れ時に明示することを義務化するものです。

2026年10月以降は、雇用契約書や労働条件通知書に、たとえば下記のように記載しておく必要があります。 説明を求める際の申し出先も記載しなければなりません。

パートタイマー



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