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令和6年より施行される法改正のポイント

コラム

2024/02/01



【もう少し詳しく】

①・就業場所、業務内容が一定の範囲に限定の場合
  ▶変更後の範囲を明示
 ・就業場所、業務内容が限定されていない場合
  ▶会社の定める場所、会社の指示する業務など包括的な表現でよい

②無期転換ルール:有期契約が5年を超えて更新された場合、有期労働契約者から申込みがあった場合、無期契約に転換されます。

 ・更新上限がある場合
  ▶「通算契約〇年まで」「更新〇回まで」などと内容を明示。
   契約更新時にも明示が必要
 ・無期転換の申込み権利が発生した場合
  ▶申込み権利の発生が何時からかわかるように明示すること
 ・無期転換後の労働条件の明示は別紙で明示することも可能

③現在雇用義務の対象となっているのは週所定労働時間が20時間以上の障害者ですが、4月からは週所定労働時間が10時間以上20時間未満の障害者も0.5人としてカウントできます。

④障害者雇用率が引き上げられるため、従業員数40人以上の企業は障害者を1人雇用する必要があるようになります




【もう少し詳しく】

⑤現在従業員数100人以上の企業では、以下の要件を満たすパートタイマーについて、社会保険の加入が義務付けられていますが、10月以降は51人以上の起業も対象になります。

 ・週の所定労働時間20時間以上
 ・月額賃金8万8千円以上(残業代、賞与、通勤手当は含まない)
 ・2カ月を超える雇用見込み
 ・学生以外

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