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「フリーランス保護法」発注企業側の義務とは?

コラム

2023/12/01

発注者である企業との関係で、弱い立場に置かれることも多いフリーランスが安心して働けるよう、今年5月「フリーランス・事業者間取引適正化等法」(フリーランス保護法)が公布され、来年の秋頃までに施行予定です。

この法律は、
①フリーランスと企業などの発注事業者の間の取引の適正化
②フリーランスの就業環境の整備を図ること
を目的としています。


適用対象となるのは

ここでいう「フリーランス」とは、「業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないもの」をいいます。
よって、「従業員を使用している場合」や、消費者から家族写真の撮影委託を受ける等「消費者を取引相手とする場合」には、フリーランスには該当しません。
一方、「発注事業者」とは、フリーランスに業務委託する事業者で、従業員を使用するものをいいます。


取引条件の明示などを義務化

発注事業者はフリーランスに対し、書面等により報酬額や支払期日など取引条件を明示するよう義務化されます。
また表のとおり、発注事業者が「従業員を使用しているか」「継続的業務委託」かによって、「60日以内に報酬を支払うこと」「中途解除は30日前に予告すること」などの義務が課されることになります。




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