労働条件明示のルールが変わります
コラム
2023/08/01
労働基準法では、雇い入れ時に一定の労働条件を明示することを義務付けています。
この労働条件明示のルールが令和6年4月から変更されます。
ルール変更の概要
労働契約の締結・更新のタイミングの労働条件明示事項が追加されます。すべての労働者に対する明示事項
就業場所・業務の変更の範囲の明示
すべての労働契約の締結 と 有期労働契約の更新 のタイミングごとに、「雇い入れ直後」の就業場所・業務の内容に加えて、就業場所・業務の内容の「変更の範囲」についても明示が必要になります。この「変更の範囲」とは、将来の配置転換などによって変わり得る就業場所・業務の範囲を指します。
有期契約労働者に対する明示事項
①更新上限の明示
有期労働契約の締結 と 契約更新 のタイミングごとに、更新上限(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容の明示が必要になります。また、次の場合は、更新上限を新たに設ける、または短縮する理由を有期契約労働者に更新上限の新設・短縮をする前のタイミングで説明することが必要になります。
・最初の契約締結より後に更新上限を新たに設ける場合
・最初の契約締結の際に設けていた更新上限を短縮する場合
②無期転換申込機会の明示
「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨(=無期転換申込機会)の明示が必要になります。なお、初めて無期転換申込権が発生する有期労働契約が満了した後も有期労働契約を更新する場合は、更新のたびに、無期転換申込機会の明示が必要になります。
③無期転換後の労働条件の明示
「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件の明示が必要になります。②と同様、初めて無期転換申込権が発生する有期労働契約が満了した後も有期労働契約を更新する場合は、更新のたびに、無期転換後の労働条件の明示が必要になります。
また、「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の賃金等の労働条件を決定するにあたって、正社員や無期雇用フルタイム労働者などの他の労働者とのバランスを考慮した事項※について、有期契約労働者に説明するよう努めなければならなくなります。
※ 業務の内容、責任の程度、異動の有無・範囲など
まとめ
今回の改正の内容やモデル労働条件通知書の改正イメージなどは厚生労働省のホームページに掲載されています。慌てないよう早めに準備をしていきましょう。カテゴリー
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