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障害者雇用率が段階的に引き上げに

コラム

2023/06/01

障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念のもと、すべての事業主に、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務が課せられています。
この障害者の法定雇用率が令和6年4月以降、段階的に引き上げられます。


令和6年4月に2.5%へ

まず、令和6年4月1日からは、民間企業の法定雇用率が2.3%から2.5%に引き上げられます。令和5年度までは原則として従業員数43.5人以上の企業は障害者を1人以上雇用する必要がありますが、この改正により令和6年4月1日からは従業員数40.0人以上の企業が障害者を1人以上雇用する必要があります。

令和8年7月に2.7%へ

さらに、令和8年7月1日からは法定雇用率が2.7%に引き上げられます。これにより、従業員数が37.5人以上の企業に障害者の雇用義務が生じることになります。

雇用すべき障害者数の計算方法は?

それぞれの企業で雇用すべき障害者の人数は、法定雇用率を使用して次の式で求めます。



雇用している障害者のカウント方法は、障害の種類、程度、所定労働時間の長さによって次の表のように定められています。
法改正により、令和6年4月からは青枠の短時間労働者も0.5カウントとして算定できるようになります。




法定雇用率を満たせない場合は?

従業員数100人を超える企業が、法定雇用率を満たせない場合は、不足する障害者1人につき月5万円の障害者雇用納付金を納める必要があります。

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