新型コロナウイルス感染で
労災認定された医療従事者等以外の事例
コラム
2021/04/01
■ 感染経路が特定された場合の事例
勤務中、同僚と作業車に同乗していたところ、後日、作業車に同乗した同僚が新型コロナウイルスに感染していることが確認された。Fさんはその後PCR検査を受け陽性と判定された。
労働基準監督署における調査の結果、Fさんについてはその同僚以外の感染者との接触は
確認されなかった。
⇒ 支給決定
■ 感染経路が特定されない場合の事例
店頭での接客業務等に従事していたが、発熱、咳等の症状が出現したため、PCR検査を受けたところ陽性と判定された。
労働基準監督署において調査したところ、Jさんの感染経路は特定されなかったが、発症前の14日間の業務内容については、日々数十人と接客し商品説明等をおこなっていたことが認められ、感染リスクが相対的に高いと考えられる業務に従事していたものと認められた。
一方、発症前14日間の私生活での外出については、日用品の買い物や散歩などで、私生活における感染のリスクは低いものと認められた。
⇒ 感染経路は特定されないが、業務により感染した可能性が高いため支給決定
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