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いよいよ中小企業にも適用
改正「パートタイム有期雇用労働法」

コラム

2021/04/01

正社員と非正規社員の待遇差をなくすための、いわゆる「同一労働同一賃金」について、令和2年4月より「パートタイム・有期雇用労働法」が改正されましたが、1年間猶予されていた中小企業にも、いよいよ令和3年4月から適用されます。
あらためて「同一労働同一賃金」に関する法改正の内容を確認しておきましょう。




■ 同一労働同一賃金

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1.不合理な待遇の禁止(均衡待遇)
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パートタイマー、有期雇用労働者(以下「パートタイマー等」といいます)の待遇と通常の労働者(以下「正社員」といいます)の待遇に相違がある場合、「①職務の内容※2」「②職務の内容および配置の変更の範囲」「③その他の事情」を考慮して不合理と認められるものが禁止されています。(下記ガイドライン参照)
※2 業務の内容および責任の程度
ガイドライン(抜粋)
◆基本給
労働者の「能力または経験に応じて」、「業績または成果に応じて」、「勤続年数に応じて」支給する場合は、これらに応じた部分について、同一であれば同一の支給を求め、一定の違いがあった場合には、その相違に応じて支給しなければならない。
◆役職手当等
労働者の役職の内容に対して支給するものについては、正社員と同一の役職に就くパートタイマー等には、同一の支給をしなければならない。
また、役職の内容に一定の違いがある場合においては、その相違に応じた支給をしなければならない。
◆通勤手当等
パートタイマー等には正社員と同一の支給をしなければならない。
◆賞与
会社業績等への貢献に応じて支給するものであれば、正社員と同じ貢献であるパートタイマー等にも貢献に応じた同一の支給をしなければならない。また、貢献に一定の違いがある場合は、その相違に応じた支給をしなければならない。
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2.差別的取り扱いの禁止(均等待遇)
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「①職務の内容」「②職務の内容および配置の変更の範囲」の2つが正社員と同じパートタイマー等については、短時間勤務や有期雇用ということを理由に、待遇について差別的な取り扱いが禁止されています。

その他の待遇ルール

①賃金の決定
正社員との均衡を考慮しつつ、パートタイマー等の「職務の内容」「職務の成果」「意欲」「能力」「経験」などを勘案し、その賃金を決定するように努めること。

②教育訓練
正社員に対して実施する職務遂行に必要な教育訓練は、職務が同じパートタイマー等に対しても実施しなければならない(既に能力を有する場合を除く)。また、正社員との均衡を考慮しつつ、その雇用するパートタイマー等の職務の内容等に応じた教育訓練を実施するように努めること。

③福利厚生施設
正社員に利用の機会を与える福利厚生施設(給食施設、休憩室、更衣室)については、パートタイマー等に対しても、利用の機会を与えなければならない。

説明義務

①パートタイマー等を雇い入れたときは、速やかに、実施する雇用管理の改善などに関する措置(賃金、教育訓練、福利厚生施設の利用など)の内容を説明しなければならない。

②パートタイマー等から求めがあったときは、待遇の相違の内容と理由、その待遇を決定するに当たって考慮した事項を説明しなければならない。

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