LINEで労働条件を明示してもいい?
コラム
2019/08/01
労働基準法では、労働契約を結ぶ際に、雇用主が労働者に労働条件を明示するよう義務付けています。明示すべき項目は下記のとおりです。
【労働契約の締結時に労働者へ明示しなければならない事項】
a 労働契約の期間
b 有期労働契約の更新の基準
c 就業場所・従事すべき業務
d 始業・終業時刻、所定労働時間超えの労働の有無、休憩時間、休日、休暇、2交代制等に関する事項
e 賃金の決定・計算・支払方法、賃金の締切・支払時期、昇給に関する事項
f 退職(解雇を含む)に関する事項
g その他b 有期労働契約の更新の基準
c 就業場所・従事すべき業務
d 始業・終業時刻、所定労働時間超えの労働の有無、休憩時間、休日、休暇、2交代制等に関する事項
e 賃金の決定・計算・支払方法、賃金の締切・支払時期、昇給に関する事項
f 退職(解雇を含む)に関する事項
上記の囲まれた事項(aからf)は、労働者にとって非常に重要な情報となるため、書面を交付することによって明示しなければなりません(昇給に関する事項を除く)。
また、明示の方法はこれまで「書面の交付」に限られていましたが、労働基準法の施行規則が改正され、今年4月以降は労働者が希望した場合は、下記の方法でも明示できるようになっています。
① FAX
② Eメールや、Yahoo!メール、Gmail等のWebメールサービス
③ LINEやメッセンジャー等のSNSメッセージ機能 等
※第三者に閲覧させることを目的としている労働者のブログや個人HPは対象外
ただし、原則は書面であり、メール等で明示するには要件を満たす必要があります。また、トラブルを防ぐために注意すべき点もあるので確認していきましょう。
要件その1
労働者が希望した場合のみ労働者が希望していないのに、一方的にメール等で明示することはできません。
希望があったことを証明できるようやりとりを残しておきましょう。
要件その2
出力して書面を作成できるものに限られる書面以外で認められているのはFAX、EメールやWEBメール、LINEのメッセージ機能など出力して書面を作成できるものに限られます。プリンターを持っていないなど個人的な事情によらず一般的に出力可能な状態であれば大丈夫です。
なお、印刷・保存しやすいように添付ファイルで送った方がよいとされており、下の図のように細切れにメッセージを送るのは望ましくありません。
ココに注意!
届いたか確認するメール等の場合、労働者が受信拒否の設定を解除していないために届かないこともあります。送信後に相手に確認しましょう。
ココに注意!
出力して保存するよう伝える一部のSNSでは情報の保存期間が限られていることもあるため、なるべく印刷して保存するよう伝えましょう。
ココに注意!
SMS(ショートメール)は避けるSMSは禁止はされていませんが、PDF等の添付ができず、文字数制限もあるため望ましくありません。
ココに注意!
日時や氏名を記入する義務ではありませんが、トラブルを防止のために「明示した日付」「送信した担当者の氏名」「会社名」「使用者の氏名」を記入しておきましょう。
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