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健康保険の被扶養者を国内居住者に限定

コラム

2019/06/05

健康保険法等の一部を改正する法律案が2月15日、国会に提出されました。中でも注目されているのは「被扶養者等の要件の見直し」です。

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不正利用の可能性
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現在の健康保険制度には国内居住要件がありません。そのため、海外で暮らす扶養家族も被扶養者として健康保険を利用することができます。
しかし、海外では本当に要件を満たす被扶養者なのかどうか確認することが難しいため、不正利用されている可能性があると指摘されていました。
4月より施行される改正入国管理法の議論の中でも、健康保険の悪用を懸念する声が出ていたことを受け、政府は被扶養者の要件を厳格化する法律案をまとめました。


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原則は国内居住者のみ
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改正法案では、健康保険の被扶養者の要件に「日本に住所を有する者であること」が追加されています。ただし、日本に住所を有しない者であっても日本に生活の基礎があると認められる者については、例外的に要件を満たすことになります。
留学生などは例外例外的に認められる者の詳細は今後省令で定められる予定です。留学生や海外赴任に同行する家族など、日本から海外への渡航理由に照らして、これまで日本で生活しており、今後再び日本で生活する見込みが高い者などが例示される予定です。 また、いわゆる「医療滞在ビザ」等で来日して国内に居住する人を被扶養者の対象から除外するとしています。

今回の改正法案ではこのほかに、医療機関が健康保険証の代わりにマイナンバーカードを利用してオンラインで被保険者・被扶養者であることの資格確認をできるようにすることなどが盛り込まれています。

 

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