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仕事のための移動時間は労働時間にならないの?

コラム

2025/06/01

使用者の指揮命令下にあるか

労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下にある時間のことを指します。
所定労働時間は、労働者が本来働くべきとされている時間であり、通常は使用者の指揮命令下にあるものと考えられています。
そのため、使用者からの業務上の指示により所定労働時間内に移動する場合、その移動時間は労働時間として認められる可能性が高いでしょう。

では、所定労働時間外の場合はどうでしょうか?
移動時間が労働時間に含まれるかどうかは、その時間が使用者の指揮命令下にあるかどうかを検討する必要があります。

出張の往復時間は、日常の通勤時間と同じ性質であると考えられるため、 労働時間には該当しません。
移動時間中に何をして過ごすかは労働者の自由です。たとえば、スマホでゲームをしたり読書をしたり、仮眠をとることもできます。
このように、使用者の直接的な指揮命令下にない時間は、労働時間としてはカウントされません。

では、移動中に上司のとなりに座り、仕事の打ち合わせをしながら目的地に向かうといった場合はどうでしょうか? この場合は労働時間に該当すると考えられます。
なお、機密書類など大切なものを遠方まで届けるよう会社から命じられている場合など、その運搬行為自体が出張の目的となっている場合も、移動時間は労働時間であると判断される可能性は高いでしょう。

電車や飛行機ではなく、車を運転して遠方へ出張するケースもあるでしょう。この場合の移動時間は労働時間でしょうか?
これについては、基本的にはマイカー通勤の場合と同様、労働時間とはなりません。
ただし、複数名で出張し、会社が特定の社員を運転手として指名したような場合は、その指名された社員については運転時間を労働時間と取り扱うべきでしょう。

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