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来年3月(令和7年3月)
経過措置は終了 希望者全員を65歳まで雇用に

コラム

2024/06/01

65歳未満の定年を設けている会社は継続雇用などによって65歳まで雇用する義務があります。これを雇用確保措置といいます。ただし、労使協定によって段階的に雇用する年齢を引き上げる経過措置がありましたが、来年3月末でこの経過措置が終了します。


65歳までの雇用確保措置とは

現在、定年を定める場合は、60歳を下回ることはできません。そして、定年を定める会社であって65歳未満の定年を定めている会社には、次のいずれかの措置によって65歳までの雇用確保措置が義務付けられています。

①定年の引き上げ
②継続雇用制度(再雇用制度、勤務延長制度)の導入
③定年の定めの廃止

雇用確保措置については、フルタイムに限らずパートタイムでもかまいません。労働時間、賃金、待遇などに関して、事業主と労働者の間で決めることができます。また、1年ごとに雇用契約を更新するものでも構いません。

経過措置終了

原則65歳まで雇用義務がありますが、上記②の継続雇用制度には、労使協定により基準を定め段階的に雇用確保する年齢を引き上げていく経過措置がありました。この経過措置は平成25年で廃止されていますが、廃止前に協定を締結していた会社は引き続き経過措置を適用することができました。廃止前に協定していた会社であっても、いよいよ来年4月からはすべての希望者を65歳まで雇用確保する必要があります。



70歳までの就業確保措置もある

70歳未満の定年を定める会社や70歳未満の継続雇用制度を導入している会社には、次のいずれかの措置を講じる努力義務があります。

①70歳までの定年引き上げ
②定年制の廃止
③70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入※1
④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入※2
⑤70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入※2
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体がおこなう社会貢献事業

※1 特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む
※2 過半数代表または過半数労働組合の同意を得た上で措置を導入

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