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令和4年10月から労働者の募集ルールが変わりました

コラム

2022/12/01

令和4年10月1日から、職業安定法が改正され、労働者の募集を行う際のルールが変わりました。

求人情報の的確な表示が義務付け

求人企業に対して、求人情報や自社に関する情報の的確な表示が義務付けられました。
これにより、虚偽表示や誤解を生じさせる表示は禁止され、あわせて、求人情報を正確・最新の内容に保たなければならなくなりました。
  • ○対象となる手段
    新聞・雑誌などに掲載する広告、文書の掲出・頒布、書面、ファックス、ウェブサイト、電子メール・メッセージアプリ、テレビ・ラジオ、オンデマンド放送など様々な広告・連絡手段が的確な表示の義務の対象となります。
  • ○正確かつ最新の内容に保つ義務
    募集を終了したら速やかに求人情報の提供を終了する、求人メディアを活用している場合は募集の終了や内容変更を反映するよう速やかに依頼するなど、求人情報を正確・最新の内容に保つ必要があります。
  • ○自社に関する情報
    自社に関する情報についても、
    ・上場企業でないにもかかわらず、上場企業であると表示する
    ・実際の業種と異なる業種を記載する
    などのような表示はしないようにする必要があります。
  • ○虚偽の表示の禁止
    次のような場合は虚偽の表示に該当する場合があります。
    ・実際に募集を行う企業と別の企業の名前で求人を掲載する
    ・「正社員」と謳いながら、実際には「アルバイト・パート」の求人であった
    ・実際の賃金よりも高額な賃金の求人を掲載する
  • ○誤解を生じさせる表示をしないための注意点
    虚偽の表示でなくとも、一般的・客観的に誤解を生じさせるような表示は、「誤解を生じさせる表示」に該当します。
    以下のような点に留意が必要です。


個人情報の取扱いに関するルール

求職者の個人情報を収集する際には、業務の目的を明らかにしなければならなくなりました。



(注)現在でも、求人企業は次のことを守る必要があります。
・業務の目的の達成に必要な範囲内で、求職者の個人情報を収集・使用・保管
・業務上知り得た人の秘密を漏らさない
・求職者の個人情報をみだりに第三者に提供しない


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