Now Loading...

Now Loading...

トピックスtopics

失業給付の給付制限期間が
2カ月に短縮されます

コラム

2020/12/01

自己都合で退職した場合に設けられている、失業給付(正しくは「基本手当」といいます)の「給付制限期間」が3カ月⇒2カ月に短縮されます。今年10月1日以降の離職が対象です。

失業給付は失業してすぐに受け取れるわけではありません。まずハローワークに申請をしてから1週間は「待期期間」として給付されません。

また、自己都合により離職した場合、あるいは刑事事件を起こして懲戒解雇されるなど自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合(いわゆる重責解雇)については、さらに待期期間満了後3カ月間は給付されません。この期間を「給付制限期間」と言います。
しかし、失業しているにもかかわらず長期間給付を受けられない状態では生活に支障が出てしまいます。
そのため、この「給付制限期間」が10月より2カ月に短縮されることになりました。


■ 5年間に2回まで

ただし、給付制限期間が2カ月となるのは5年間のうち2回までの離職についてです。
5年間に3回以上離職した場合、3回目以降は給付制限期間が3カ月となります。


■ 重責解雇はこれまで同様3カ月

なお、重責解雇の場合はこれまでどおり3カ月です。
また、自己都合退職であっても、病気や家族の介護、配偶者の転勤など正当な理由があって退職する場合は給付制限がおこなわれないことがあります。

お問い合わせContact

TEL.026-226-5775

TEL.026-226-5775

受付時間 9:00~17:00 (月~金)

お問い合わせフォームはこちら