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70歳までの雇用が義務化されるの?

コラム

2020/10/01

高年齢者雇用安定法の改正により、70歳までの就業機会の確保について、事業主に努力義務が設けられることになりました。
「努力義務」であって、必ず実施しなければならない「義務」規定ではありません。
なお、施行日は令和3年4月1日です。


■ 現在は65歳までの雇用確保義務

現在、事業主には、
①定年の引上げ
②継続雇用制度の導入
③定年廃止
このいずれかの措置を講ずることにより、労働者に65歳までの雇用機会を確保するよう義務付けられています。
これらの対象となるのは原則として希望者全員です。


■ 加えて70歳までの努力義務

今回の改正では、事業主に対して、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、高年齢者就業確保措置として、図の「改正後」①~⑤のいずれかの措置を講ずる努力義務が設けられました。






前述の65歳までの雇用確保義務は、そのままです。
これに加えて、もう少し多様な方法により65歳から70歳までの努力義務が追加されたことになります。「努力義務」とは、必ず実施しなければならないものではありませんが、最近では、ほとんどの業種で70歳くらいの高齢者の活躍を目にします。
就業規則を見直すなどして、高齢者が長く働ける職場を目指しましょう。

なお、これまでの65歳までの措置と内容が変わっている部分があります。
②継続雇用制度については、これまで子会社等の関連会社によるものが許されていましたが、70歳までの措置は関連会社に限らず他の事業主を紹介することにより実施するものも認められています。
また、④業務委託契約(いわゆる「フリーランス」や「起業」)によるもの、⑤事業主が実施等する社会貢献活動へ従事できる制度が、新たに加わっています。
ただし、④と⑤の場合は、労働者の過半数を代表する者等の同意を得た上で導入する必要があります。




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