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LINE (ライン)で退職願は有効?

コラム

2020/02/01

若い社員やアルバイトなどの中には、LINEで退職を伝えてくる人もいるかもしれません。
LINEで「辞めます」は法的に有効なのでしょうか?


■ 退職の伝え方は法律で決まっていない

 会社に退職の意思を伝える際は、退職願を書いて封筒に入れ、上司に手渡すのが常識的なやり方とされていますが、法律で退職の伝え方が決まっているわけではありません。感情の面では「LINE で退職を伝えるなんて非常識だ!」と思うかも知れませんが、法律上は LINE やメールでも有効です。



■ 2週間前までに伝えればよい

 労働者から退職したい旨を伝える際のルールとして法律で定められているのは「期間」のことです。期間の定めのない労働契約の場合、民法では原則として「退職の申し出から2週間を経過することによって雇用は終了する」と定められています。


 伝え方については決まりがないので「口頭」でも有効なのですが、口頭の場合2週間前までに伝えたかどうか証拠が残らずトラブルになる可能性もあります。その点、LINE やメールなら記録として残ります。

 ただし、特にLINEについてはスマートフォンで気軽にメッセージをやりとりできるため、言い争いになった後によく考えずに「じゃあ、辞めます」などと軽々しく送信してしまったり、酔っ払って同僚あてに「もう退職する」 と送ったつもりが誤って上司に送信してしまった―などということも考えられます。

 こうした際に、本当に退職する意思があるのか確認し、あるようなら改めてきちんと体裁の整った退職願・退職届を書いて提出してもらうように依頼することは、トラブルを防ぐ観点からも必要でしょう。
ただし、書面で提出するまではかたくなに受理しない、退職を拒否するといった対応は認められません。



■ 就業規則で「書面で」と定めているときは?

 法律上は、退職を伝える手段については定められていないため何でもよいのですが、会社の就業規則で「退職願を提出しなければならない」と定めている場合は就業規則に従うことになります。
なお、過去の裁判例では、「退職の意思表示と認められる言動があったとしても、退職しようとするときは退職願を提出しなければならない旨の就業規則の定めがあるときは、退職願を提出しない限り退職の意思表示の効力は生じない」と判断したものがあります。



■ 就業規則で「1ヵ月前まで」と 定めているときは?

 一方で、民法によって2週間前までに退職を申し出れば雇用が終了すると定められているのに対し、就業規則で「1カ月前までに退職願を提出しなければならない」などと定めた場合はどうでしょうか?」
これついては、法律の方が優先され、2週間よりも長い期間(たとえば1カ月など)を就業規則で定めていても合理的な理由が無い場合は無効となります。



■ 辞めたいのに辞めさせてくれない

 近年、労働相談でも「退職」に関する相談が増えています。辞めたいのに会社が辞めさせてくれないといったトラブルです。
LINE で退職したいと伝えてくるのは、若い人たちが非常識だからではなく、強引に引き止められたり嫌がらせを受けるのが怖いといった事情があるのかもしれません。



 

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