Now Loading...

Now Loading...

トピックスtopics

マイナンバーで、社会保険の手続きはどう変わる

コラム

2018/10/15

「正しいマイナンバーの取得を」

マイナンバーは、日本に住民票があるすべての人(外国人も含む)が持つ、12ケタの番号です。
「社会保険」「税」「災害対策」の3分野について、共通の番号を導入して確実に個人を特定し、行政の効率化や国民の利便性の向上などを目指しています。
会社や従業員は、マイナンバーの記載が必要な手続き書類について、法律に基づき記載する義務があります。

————————————————
マイナンバー取得のしかた
————————————————

<利用目的の明示>
「個人情報保護法」の定めにより、従業員のマイナンバーを取得するときは、利用目的を本人に通知または公表しなければなりません。
<本人確認>
本人確認にあたっては「通知カード」「個人番号カード」などでマイナンバーが正しい番号かの確認と「運転免許証」などでマイナンバーの正しい持ち主かの確認が必要です。

————————————————
マイナンバーとの紐付けは
————————————————

行政機関が、それぞれの制度で管理してきた個人を特定する番号と、その人のマイナンバーを関連付けることを「紐付け」といいます。
行政機関は住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)を利用してマイナンバーを取得することができますが、そのためには?氏名?性別?生年月日?住所の4つの情報(基本4情報)が必要です。

しかし、住民票と異う住所に住んでいるなど、マイナンバーが確認できない一部の人については、現在も取得を進めています。

————————————————
制度ごとのマイナンバーの取り扱いは
————————————————

【年金】
年金制度では、平成29年1月から届書にマイナンバーの記入を開始しています。平成30年3月からは、基礎年金番号を記載していた届書に、原則としてマイナンバーを記入することになりました。
これにより、被保険者の「住所変更届」「氏名変更届」はマイナンバーと基礎年金番号が紐付いている人は、届出が省略されています。
また、これまで年金の受給権者のみ省略されていた死亡届は、国民年金の「第1号被保険者(自営業者など)」と「第3号被保険者(厚生年金被保険者の被扶養配偶者)」も紐付いている人は、届出が省略できます(厚生年金の被保険者は、これまでどおり資格喪失届の提出が必要)。
ただし、住民票上の住所とは異なるところに住んでいる人は、資格取得届とは別に住所変更届(居所届)が必要です。

【健康保険】
協会けんぽでは、平成29年1月から各種給付の申請書にマイナンバーの記載欄が追加され、同年7月から他の医療保険者や行政機関などとの情報連携が始まっています。
被保険者のマイナンバーは、原則として日本年金機構や住基ネットから収集が行われていますが、確認できていない一部の人のマイナンバーは現在も収集作業の途中です。
平成29年11月からは、高額医療費などの給付申請で、非課税証明書等の証明書の添付が必要となる場合に、本人が申し出ればマイナンバーを利用して添付書類の省略ができます。また、転職時に他の医療保険に加入する際、資格喪失日の確認などもマイナンバーを利用してできるようになります。
氏名変更などの場合にも、紐付けが行われている人については、自動的に新しい健康保険証が発行されます(第3号以外の被扶養者はこれまで通り氏名変更届が必要)。
※健康保健組合の場合は取り扱いが異なることがあります

【雇用保険】
雇用保険制度では、平成29年11月より他の行政機関などとの情報連携が本格的に開始されています。これにより、国民健康保険料の減免手続を受ける際の雇用保険受給資格者証などの添付書類や、介護休業給付を受ける際に添付する対象家族の住民票の写しなどが省略できるようになっています。
雇用保険では紐付けに必要Yな基本4情報のうち住所情報を扱っていないため、資格取得の際などにマイナンバーを記載して届けることで、被保険者番号との紐付けを行っています。
マイナンバーは原則として生涯同じ番号ですが、漏洩が認められる場合に変更されることがあるため、以前の就職先でハローワークへの届出があったとしても、資格取得のたびに届け出る必要があります。

【労災保険】
労災保険では、従業員個人ごとの被保険者の登録がありません。そのため、労災給付を請求するときにはマイナンバーが必要な給付(年金として支給される遺族、障害給付など)に限り、記載が求められることになります。
平成28年1月より、他の行政機関との情報連携が始まっていて、マイナンバーを記載することにより労災年金の手続きにおける住民票の写しの添付や厚生年金などの支給額がわかる書類の添付などが省略できるようになっています(一部未実施)。

————————————————
従業員が提供を拒んだときは
————————————————

従業員が提供を拒んだ場合は、従業員に法律の趣旨や義務であることを説明し、マイナンバーを提供するよう求めましょう。それでも提供してもらえないときは、手続き先行行政機関の指示に従って処理し、会社の義務違反でないことを明確にするため、途中経過など記録を残しておきましょう。

お問い合わせContact

TEL.026-226-5775

TEL.026-226-5775

受付時間 9:00~17:00 (月~金)

お問い合わせフォームはこちら